静岡県信用金庫健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2026/08/03] 
高額療養費制度の改正と当健保組合の付加給付について

2026年8月から、高額療養費制度が改正されます 
「年間の上限額ができる」「月ごとの自己負担限度額が変わる」など、仕組みが少し見直されます。

そのため、医療機関の窓口でお支払いいただく金額が、これまでより少し高くなる場合がありますが――

 


当健保組合にご加入のみなさまはご安心ください。

 

当健保組合には、自己負担を軽くする「付加給付制度」があります


当健保組合では、自己負担額(※)が40,000円を超えた分(1,000円未満切り捨て)を、付加給付として支給します。

※同一の医療機関に対して1か月に窓口で支払った額から、高額療養費を差し引いた後の自己負担額

 

つまり、高額療養費制度改正後も、みなさまの実際のご負担はほとんど変わりません。

 

付加給付は、保険医療機関から届く診療報酬明細書をもとに、診療月の約2か月後に自動でお支払いします。申請は不要です。

これからも安心して医療をご利用いただけるよう、当健保組合がしっかりサポートします。

 

 

参考:2026年8月からの高額療養費制度の改正については以下をご参照ください。

高額療養費の「年間上限」について

2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられます。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。
ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。

 

 

高額療養費の自己負担限度額(2026年8月より)

(70歳未満)

区分 自己負担限度額
  標準報酬月額 月額上限 年間上限
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 168万円
53万~79万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111万円
28万~50万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 53万円
26万円以下 61,500円 53万円
低所得者 36,900円 29万円

※年間上限:前年8月~7月の12ヵ月で計算。初回の計算期間は2026年8月~2027年7月。

 

(70歳以上75歳未満)

区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと(外来+入院)
月額上限

年間上限

現役並み
所得者
(負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
[多数該当 140,100円]
168万円
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
111万円
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
[多数該当 44,400円]
53万円
一般
(負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
22,000円
<年間上限
216,000円>
61,500円
[多数該当 44,400円]
53万円
低所得Ⅱ 市町村民税非課税等 11,000円
<年間上限
96,000円>
25,700円
[多数該当 24,600円]
29万円
低所得Ⅰ 一定所得以下
(年金収入82.65万円以下等)
8,000円 15,700円 18万円

※年間上限:前年8月~7月の12ヵ月で計算。初回の計算期間は2026年8月~2027年7月。

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