NEWS & TOPICS
[2025/11/01]
マイナ保険証をお持ちでない方への「資格確認書」の職権交付について
マイナ保険証をお持ちでない方への「資格確認書」の職権交付について
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行され、経過措置中であった従来の健康保険証は令和7年12月2日以降使用できなくなります。
このため、マイナ保険証をお持ちでない加入者の皆さまが医療機関を受診する際には「資格確認書」が必要となります。
当健保組合では、国から通知される情報に基づき交付が必要な方を確認し、健保組合の職権により「資格確認書」を交付します。(個別の申請は不要です。)
◆送付時期および送付方法
| 対象者 | 送付時期 | 送付先 |
| 事業所にお勤めの被保険者(被扶養者) | 10月末日 | 勤務先事業所へ一括送付 |
| 任意継続被保険者(被扶養者) | 11月中旬 | 自宅へ郵送 |
◆資格確認書の一括職権交付対象者
国のシステムから連携された情報を基に、令和7年9月30日時点で次の事由に該当しマイナ保険証をお持ちでない被保険者・被扶養者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードの返納者
◆有効期限
令和10年11月30日または75歳到達日の前日のいずれか早い日
◆資格確認書の取り扱い
有効期限内に、資格喪失や氏名など券面記載事項に変更がある場合は健保に返却が必要です。
◆マイナ保険証への切り替えのお願い
資格確認書には有効期限があり、令和10年11月には再び更新を行います。
有効期限内に資格を喪失する場合や、氏名など券面記載事項に変更がある場合には、従来の保険証同様に健保への返却が必要です。
また、マイナ保険証には標準装備となっている限度額適用認定証の交付申請も引き続き必要になります。
マイナ保険証への切り替えをお願いいたします。
リーフレット(資格確認書の交付およびマイナ保険証への切り替えについて)
資格確認書職権交付にかかるQ&A
その他関連資料





