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[2025/09/19]
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
<現行>
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が被保険者の収入の1/2未満
・別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)