静岡県信用金庫健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2025/08/26] 
マイナンバーカード「有効期限についての大切なお知らせ」です!

 

 

保険証の経過措置は令和7年12月1日で終了し、令和7年12月2日からは原則マイナ保険証での受診となります。

マイナ保険証利用時は、電子証明書やマイナンバーカードの有効期限切れにご注意ください。

 

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が過ぎると、段階的にマイナ保険証としての利用ができなくなります。

 

期限切れ翌日から
有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。
ただし、診療情報・薬剤情報等の提供はできませんので、速やかに再発行手続きをしてください。

期限切れ3か月後
有効期限切れから3か月経過後はマイナ保険証としての利用ができなくなります。

 

忘れずお早めに電子証明書やマイナンバーカードの更新手続きをお願いします。

 

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