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[2022/09/01]
被扶養者一斉調査による認定状況の確認及び調査方法の変更について
被扶養者一斉調査による認定状況の確認及び調査方法の変更について
当健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年被扶養者一斉調査による認定状況の確認を行っております。
調査対象となった方には、健康保険被保険者被扶養者調査表を配付いたしますので、必要事項を記入し、添付書類とあわせて令和4年9月30日までにご提出ください。
なお、この一斉調査の効率化及び適正化を図ることを目的とし、今年度より調査方法を変更しました。
調査の詳細につきましてはこちらをご参照ください。
健康保険法施行規則第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。