静岡県信用金庫健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2021/04/01] 
健康保険組合への各種届出書押印廃止の取扱いについて

 令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。

 また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

 これを受け、令和3年4月1日以降に当健保組合で受付する各種届出書について、下表の一部様式を除き、押印を廃止します。

 訂正印についても押印不要となりますが、届出の証明欄(例えば傷病手当金請求書の診療担当者及び事業主証明欄など第三者の証明が必要なもの)を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と証明者の氏名(サイン)を記入してください。

 

NO 引き続き押印が必要となる届出等の例 押印が必要となる理由
1 限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金請求書の「市区町村長の証明印」 市区町村長の証明印は廃止対象ではないため
2

第三者の行為による傷病届における以下の添付書類

・事故発生状況報告書の「報告者の印」

・念書兼同意書の「被保険者、被扶養者の印」

・交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」
損保会社が現状求めているため
3 診療報酬明細書(レセプト)開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の押印」 印鑑登録証明書を用いた対応としているため

 

※令和3年4月中旬に、ホームページの各種届出書を押印欄のない様式に変更予定です。

※押印欄のある様式で提出される場合も押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません。

※訂正した場合のサインを記入いただく例としては以下のとおりです。

(例)・診療担当者意見欄の内容を訂正した場合は診療担当者のサイン。

   ・事業主の証明欄の内容を訂正する場合は事業主又は事業所担当者のサイン。

 

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