医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
医療費が高額になったとき、申請により、高額療養費の8割相当額について貸付を受けることができます。貸付を希望される場合は、必要書類を事業主経由で健康保険組合に提出してください。必要書類 | |
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【添付書類】
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対象者 | 高額療養費を受ける見込みがある方のうち、医療機関から高額療養費の支給の対象となる月分の医療費の請求を受けた被保険者。または、その費用を支払った被保険者(公費負担がある場合は除く)。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |