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[2023/12/21]
令和5年12月8日以降の資格取得時の住所情報の記載について
令和5年12月8日以降の資格取得時の住所情報の記載について
令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則改正省令により、加入者が速やかに医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、健康保険組合は資格取得時に加入者の住民票上の住所情報を把握することが義務付けられました。
当健保組合は、令和5年6月12日付 事業所人事担当者様あて事務連絡「資格取得届等への個人番号等の記載の徹底について」にて、「資格取得届」「被扶養者異動届」「住所変更届」の住所欄には、住民票に記載の住所を記入いただくようご案内しております。
今回の施行規則改正省令による新たな取り扱いの変更はございませんので、引き続き住民票に記載の住所を記入いただくようお願いします。
ご不明な点等ございましたら、業務課(054-282-2336 担当:加藤)へご連絡ください。